都市計画・開発で変わる日本改革

2010/1/17更新

 
建築物の建築などを目的に、土地の区画を分割・統合したり、造成工事をしたり、農地から宅地へ地目を変更するなど「土地の区画形質の変更」をすること。三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500平方メートル以上、そのほかの市街化区域では原則1000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になる。未線引き区域では原則3000平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可が必要。

宅地開発

 
一定の宅地開発を行う業者などに対して、公園や保育所・学校などの公共施設を整備すること、または開発者負担金を課すことを定めた規定のこと。都市部の地方公共団体の多くが明文化している。乱開発の防止、急激な宅地化・住宅建設に伴う市区町村の財政負担悪化に対抗するために定められたもの。

ワンルームマンション

 
ワンルームマンションなど特定の建築物に関する指導要綱もある。開発者負担金は販売価格上昇につながるという批判も出ている。



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